屋外広告看板はどんな形大きさでも立てられるのか
- jisco9
- 3月19日
- 読了時間: 2分
更新日:3月21日
屋外広告看板の設置には、大きさや形状に関するさまざまな規制が設けられています。これらの規制は、景観の保全、通行人の安全確保、そして他の広告主との公平性を確保するために定められています。今回は屋外広告看板はどんな形、大きさでも立てられるのかについて紹介していきます。
大きさの規制
まずは屋外広告看板の大きさの帰省についてです。表示面積の制限や高さの制限、突出幅の制限が挙げられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
表示面積の制限
多くの地域で、1つの壁面で表示できる広告面積が制限されています。これは、建物の外観を損ねないための配慮です。
高さの制限
看板の高さが制限されている場合もあります。特に、道路沿いの看板については、通行人の視界を妨げないよう、高さが制限されることが多いです。
突出幅の制限
道路や歩道に突き出す看板については、通行の妨げにならないよう、突出幅が制限されています。
形状の規制
看板の形状については、地域によっては、特定の形状が禁止されていたり、推奨される形状が定められている場合があります。
屋外広告看板の条例
屋外広告に関する規制は、主に以下の条例によって定められています。
屋外広告物法
屋外広告物法は、私たちの身の回りでよく見かける看板やポスターなどの「屋外広告物」に関する法律です。街の景観を良くし、安全な暮らしを守るために、この法律によって屋外広告物の設置や表示について様々な規制が定められています。看板の大きさやデザイン、文字の色や大きさなど、様々な要素について規制があります。
◆ 各都道府県・市町村の条例
各地域で独自の条例が定められており、詳細な規制内容が定められています。
→景観条例
一部の地域では、景観条例が定められており、看板のデザインや色彩などが制限されている場合があります。
→協定
商店街などでは、独自の協定が結ばれており、看板の設置に関するルールが定められている場合があります。
◆注意点
地域によって規制が異なる: 同じ都道府県内でも、市町村によって規制が異なる場合があります。規制は変更される可能性がある: 条例は定期的に見直されるため、最新の情報を把握しておく必要があります。
[ まとめ ]
屋外広告看板の設置には、大きさや形状に関するさまざまな規制があります。看板を設置する際には、必ず事前に地域の条例などを確認し、法令に違反しないようにすることが重要です。